「川合さん、駐車場を変更する時とか、増やす時は、出入口の幅とか道路の幅とか関係なしで認可下りるって聞いたからどこでも大丈夫ですよね。」
私が、運送業許可取得をお手伝いしたお客様から言われた言葉です。ホームページからお問い合わせをいただいた方からも同じことを言われることがあります。
トラック運送事業者さんの間では、いまだ都市伝説とも言える「噂」がたくさん流れているようです。
「運送業許可取ったあとに、車庫を増やす時は、許可要件なんて関係ない」
「整備管理者は近くの整備工場の人に頼めばオッケー」
運送業の営業権取得がまだ「免許制」だった頃の話でしょうか?
一昔前はそんなこともあったようです。しかし、現在はそんなことあえりません。
さらに、こんな方もいたりします。
「あそこの運送会社は市街化調整区域の駐車場にプレハブ置いて事務所にしてるけど、巡回指導で何も言われなかったらしいよ。だから川合さん、うちも上手く許可申請してくれない?」
そのプレハブの事務所使用は違法です!
許可申請書や経営計画変更届は巡回指導時のチェック項目に入っています。運よく巡回指導はパスできても、もし飲酒運転で事故を起こして監査が入ったら厳しくチェックされます。
ですから、私は遺法な場所に事務所は設置できませんと声を大にして言います。
運行に関して100%法令遵守するのが難しいのは、どの事業者さんでも解っているし、私も理解しています。
しかし、営業所や駐車場に関しては事業者様自信でコントロールできる問題です。そこを無視して運送事業を営んでらっしゃる方は、10年後、20年後も事業継続できないんじゃないでしょうか?
運送事業者様を取り巻く外部環境はめまぐるしく変わります。特にコンプライアンスに関しては、去年まで行政処分の対象にならなかった行為が今年は営業停止の対象になったりします。
「わしはわしじゃ!」
そう言って、変化に対応していかない事業者さんはガラパゴス状態になって、取り残されてしまうんじゃないかと思うんです。結果、事業が続けられなくなって淘汰されてしまう・・・。
ガラパゴス化しないよう、環境変化についていくアンテナをしっかり張っていれば、勝ち残る運送事業者さんになれるのではないでしょうか。
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